学校感染症に関する出席停止について
学校感染症に罹患した場合、学校保健安全法第19条の規定により、出席停止となります。学校感染症に罹患したと診断を受けましたら、医師の指示の元、出席を停止してください。なお、休んでいる間は「出席停止」の措置となり、欠席扱いにはなりません。感染の恐れがなくなり登校する際は、医師の許可を得て頂きますようお願いします。また、下記の「治癒証明書(PDFファイル)」を印刷、記入し、学校までご提出ください。流行拡大を防ぎ、生徒の健康を守るための措置ですのでご協力よろしくお願いいたします。